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失業保険(雇用保険)の上手な利用方法・サイト管理者より
会社を退職するとき、ちょっとしたタイミングの違いで失業保険の給付(雇用保険・失業給付)をもらいそこねたり、あるいは、もう少し退職の時季を先に延ばせば、もらえる日数がもっと増えていたのに・・・。と後悔することがあるかもしれません。(じつは退職のタイミングは非常に大事です。)
失業保険(雇用保険)を上手にもらうために、まずは基本的なしくみを学び、退職願い(退職届け)を出すタイミングを工夫してみましょう。 また雇用保険の制度にはその他にもお得な給付があります。このサイトでは、知っていると役に立つ項目を選びました。
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失業保険について
アルバイトやパートタイマーさんも、要件に該当すれば、失業保険(雇用保険)をもらうことができます。しかし、アルバイトやパートタイマーさんの場合、雇用保険に入れてもらっていない場合が多いということをよく聞きます。 雇用保険に入っている(被保険者として公共職業安定所に登録されている)状態でないと、失業してももらえません。
そうならないように、雇用保険に入れてもらっているか、入れてもらっていないかがわからないときはいない場合は、まずは会社の担当者に確認を取ってもらいましょう。もし、会社の方がすぐに対応してくれない場合は、自分でハローワークに電話し、登録されているかどうかを確認することをお勧めします。
初めての場合、なかなか電話をしにくいかもしれませんが、ハローワークでは、本人さんからの連絡にもとても親切に対応してくれます。 電話では、ハローワークの担当者に「被保険者資格の確認をしたいのですが。」という感じで話し始めるとスムーズにいきます。
失業保険(雇用保険)をもらうためには
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あれば、基本手当を受けることができる権利が発生します。この権利のことを「受給資格」といい、その受給資格を有する者を受給資格者といいます。失業保険は、この受給資格者に対して所定給付日数分を限度に支給されます。(平成19年10月雇用保険法改正)
詳しくは、
失業給付の受給資格
もらえる日数は?
基本手当の支給を受けることができる日数のことを、所定給付日数といいます。(最低90日から最高360日まで)
この所定給付日数は、@離職の日の年齢、A算定基礎期間の長さ、B特定受給資格者がどうか、C就職困難な者かどうか、
により、決まります。
詳しくは、
所定給付日数
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支給制限
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されません。
詳しくは、
待期期間と給付制限
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